店舗掲載申請

店舗向け掲載・業務委託契約書
ご確認

店舗向け掲載・業務委託契約書

株式会社大トロテクノロジー(以下「受託者」といいます。)と、掲載店舗である事業者(以下「委託者」といいます。)は、受託者が運営するWebサービス「キャスコレ(CAST COLLECTION)」(以下「本サービス」といいます。)への掲載及び関連業務について、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。

第1条(目的)
本契約は、委託者の店舗及び所属キャストを本サービスに掲載し、受託者が送客、情報掲載、問い合わせ・予約補助その他関連業務を提供する条件を定めることを目的とします。

第2条(本サービスの位置づけ)
1. 本サービスは、店舗への送客及びキャストの応援を目的とする情報掲載・送客補助サービスです。
2. 本サービスは、会員とキャストとの私的な出会い、交際、店舗外での私的連絡又は面会を目的とするものではありません。
3. 委託者は、本サービスの目的を理解し、所属キャストにも本サービスの目的及び禁止事項を周知するものとします。

第3条(掲載料)
1. 委託者は、受託者に対し、別紙料金表に定める掲載料を支払います。
2. 掲載料は、毎月末日締め、翌月末日払いとします。ただし、受託者が別途請求書又は本サービス上で指定する場合はその定めに従います。
3. 振込手数料その他支払に要する費用は委託者の負担とします。

第4条(掲載内容)
1. 委託者は、店舗情報、キャスト情報、写真、紹介文、料金、営業時間、許認可、連絡先その他掲載に必要な情報を、真実、正確かつ最新の内容で受託者に提供します。
2. 受託者は、掲載内容が法令、本契約、本サービスの方針又は公序良俗に反すると判断した場合、掲載を拒否、停止、修正又は削除できます。
3. 委託者は、掲載内容に変更が生じた場合、速やかに受託者へ通知します。

第5条(委託者の表明保証)
委託者は、受託者に対し、以下を表明し保証します。
1. 適法に設立又は営業している事業者であること
2. 本契約を締結し履行する権限を有すること
3. 店舗営業に必要な許認可、届出その他法令上必要な手続を適法に取得又は履行していること
4. 本サービスへの掲載に必要なキャスト本人の同意(キャストが未成年者である場合は、その法定代理人の同意を含みます。)を取得していること
5. 掲載情報、写真、文章その他提供情報が第三者の権利を侵害しないこと
6. 反社会的勢力に該当せず、関係を有しないこと
7. 売買春、違法な性的サービス、違法薬物、犯罪行為その他違法行為に関与しないこと

第6条(禁止事項)
委託者は、以下の行為を行ってはなりません。
1. 法令又は公序良俗に反する行為
2. 会員に対し、店舗外での私的連絡、私的面会、交際、売買春、対面での金銭授受を誘引する行為
3. 会員に対し、ポイントを店舗代金、飲食代、キャスト提供役務の対価、割引、相殺又は換金に利用できると説明する行為
4. 実際の利用に基づかない口コミ又は評価を投稿し、又は第三者に投稿させる行為
5. 会員に金銭、割引、ポイントその他の利益を提供して口コミ又は評価の投稿を依頼する行為
6. 当社又は本サービスの信用を毀損する行為
7. その他受託者が不適切と判断する行為

第7条(送客成果報酬)
1. 受託者は、委託者に対し、受託者所定の基準により送客成果報酬を支払うことがあります。
2. 送客成果報酬の単価、算定方法、支払時期、最低支払額その他条件は、受託者が本サービス上又は別途書面により定めます。
3. 現行の標準単価は、対象ポイント1ポイントにつき35円とします。ただし、受託者は事業上の必要に応じて、将来の適用分について単価又は算定方法を変更できます。
4. 送客成果報酬は、受託者と委託者との間の別個独立の契約に基づき、受託者の費用負担により支払われるものです。会員が受託者に支払うポイント購入代金は、委託者に対する代金の支払、代理受領、立替払い、収納代行、送金その他これらに類するものではありません。
5. 受託者は、第3条の掲載料その他委託者が受託者に対して負う債務と、本条の成果報酬とを、その対当額において相殺することができます。
6. 会員の決済について、チャージバック、取消し、返金その他の事由により受託者がポイント購入代金を最終的に受領できなかった場合、受託者は、当該事由に関連する成果報酬を支払わず、既に支払済みのときは、委託者に対する返還請求又は翌月以降の成果報酬若しくは掲載料との相殺により調整できます。

第8条(ポイントの取扱い)
委託者は、会員が購入又は保有するポイントについて、換金、払戻し、譲渡、店舗代金への充当、飲食代への充当、キャスト提供役務への充当、割引、相殺その他これらに類する取扱いをしてはなりません。

第9条(秘密保持)
1. 委託者及び受託者は、本契約又は本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上、財務上その他一切の非公知情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
2. 前項の義務は、本契約終了後も3年間存続します。ただし、個人情報、営業秘密その他性質上保護を要する情報については、必要な期間存続します。

第10条(個人情報)
1. 委託者は、本サービスを通じて取得又は閲覧した会員情報を、本契約の目的の範囲内でのみ利用します。
2. 委託者は、会員情報を第三者に提供し、目的外利用し、又は本サービス外の営業、勧誘、私的連絡に利用してはなりません。
3. 委託者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正アクセスを防止するため必要な安全管理措置を講じます。

第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件で1年間更新され、以後も同様とします。

第12条(解約)
委託者又は受託者は、相手方に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約できます。ただし、未払債務その他既に発生した権利義務には影響しません。

第13条(解除)
受託者は、委託者が以下のいずれかに該当する場合、催告なく本契約の全部又は一部を解除し、掲載停止その他必要な措置を講じることができます。
1. 本契約に違反した場合
2. 表明保証に反する事実が判明した場合
3. 掲載料その他債務の支払を怠った場合
4. 法令違反又はその疑いがある場合
5. 反社会的勢力に該当し、又は関係を有すると判明した場合
6. 信用状態が著しく悪化した場合
7. その他本契約の継続が困難と受託者が合理的に判断した場合

第14条(損害賠償)
委託者又は受託者は、本契約違反により相手方に損害を与えた場合、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償します。ただし、故意又は重過失がある場合を除き、賠償額は直近12か月間に委託者が受託者に支払った掲載料総額を上限とします。

第15条(非専属)
本契約は、委託者が他の同種サービスに掲載することを妨げるものではありません。

第16条(契約終了後の情報の取扱い)
1. 本契約が終了した場合、受託者は、本サービス上の委託者の店舗情報及び在籍キャスト情報の掲載を停止します。
2. 受託者は、法令上又は紛争対応上保存を要するものを除き、委託者から提供を受けた情報を合理的な期間内に削除又は委託者に返還します。
3. 委託者は、本サービスを通じて取得した会員情報を、本契約終了後は本契約の目的以外に利用せず、速やかに削除します。

第17条(電子契約)
委託者が本サービス上又は受託者所定の電子的方法により本契約に同意した場合、本契約は有効に成立します。受託者は、同意日時、IPアドレス、同意者情報、契約バージョンその他契約成立を示す記録を保存できます。

第18条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、委託者及び受託者が誠実に協議して解決します。

第19条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠します。本契約に関して紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙 料金表
基本掲載料: 月額5,000円(税抜、キャスト10名まで)
11名目以降: 受託者所定の段階従量料金
消費税: 別途加算